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信託とは、委託者が信託契約又は遺言によって、自己の財産を信頼できる受託者に譲渡するとともに、当該財産を運用・管理することで得られる利益を受益者に与える旨を受託者と取り決め、構築された法的枠組みを意味し、他人による財産管理制度の一つです。
たとえば、自己の財産を信託して自らを第1次受益者(存命中のみ)、配偶者を第2次受益者(自らの死後かつ配偶者存命中)、子を第3次受益者(配偶者の死後)とした場合、自らの死後に配偶者のため管理運用し、配偶者の生計にあて、配偶者亡き後は、子に配当を受領させるといったことが可能となります。
この制度を利用し、信託を活用した中小企業の事業承継円滑化が検討されていますが、日本において信託そのものに馴染みがないこともあり活用事例が少ないのが実情です。
信託には家族や弁護士、税理士などの個人に信託を委ねるいわゆる家族信託(民事信託)と、信託を業務でする信託会社や信託銀行に委ねる商事信託があります。
信託の設計には自由度がありますが、ある程度専門的な知識やノウハウがないと目的と実体がかけ離れてしまったり、管理が不十分であるとなしくずしに財産が散逸しかねないリスクは否定できません。
信託を便利で使い勝手のよい内容にするには、弁護士や信託会社などの専門家に相談することをお勧めします。 私どもでは、「信託」を活用した相続対策や事業承継などのお手伝いをいたします。
※当事務所は、ほがらか信託株式会社と信託業務の提携をしています。 ▼ ほがらか信託株式会社 ▼
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