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相談から解決へ

フローのご紹介

01 法律相談からスタート

【1】相談の予約
・電話で、ご来所いただく日時の予約を承ります。
急ぎの場合や、お仕事の都合等がある場合は、必要に応じて業務時間外や休日にも対応します。
・電話やメールによるご相談は、十分なご相談が出来ないおそれがあるので、ご面倒でも事務所への来所をお願いしています。
【2】相談を受けるときの準備
・事実関係を時系列にメモにしておくと、記憶の整理や事実関係が明瞭になり、効率の良い相談が可能です。
・関係がありそうな書類や資料は全部ご持参してください。
登記簿謄本、公図、測量図、契約書など、できるだけご持参ください。
相談のご予約の際に、事案の概略をお知らせ下さい。
どのような資料をお持ちいただきたいかご案内します。

02 相談料

30分 5,000円(消費税別)を基準としています。
法人の法務相談など、内容により上記とは別の基準で相談料を戴く場合があります。
※顧問先や事件を受任したことがあるお客様からご紹介いただいた場合で、簡単なご相談の範囲(1時間以内で終了するもの)は、原則として初回の相談料は不要です。但し、法人の法務相談や内容が複雑な場合や調査を要する案件などは、初回から有料にてお願いしています。

03 手数料

法律相談と併せて、文書(示談書、契約書、内容証明郵便など)の作成や添削等を伴う場合には、別に手数料を戴きます。

04 依頼・受任

・法律相談の結果、事案の解決に何らかの法的手続きが必要な場合には、訴訟、民事調停、家事調停・審判、示談交渉などの方法を検討しながら、費用、解決までのプロセスや見込まれる時間などについてご説明や打ち合わせを行います。
ご要望により費用、報酬等の見積りを作成します。
・ご依頼いただくときは、委任契約書、委任状を作成の上、事件解決に向けて委任業務に着手することになります。
その場合、事件の解決に当たるための費用として、通常着手金、実費を、また必要に応じて旅費・日当等をお支払いいただきます。
・事件の進行中は、定期的に進捗状況の報告と、進行や見通しなどについて随時意見交換や協議を行います。

05 事件解決・終了

当事務所は、依頼の趣旨を実現すべく、出来る限りの努力をして事件の解決に当たります。
しかし、相手方と争いのある案件を解決するという委任事務の性質上、不確定な要素が伴いますので、必ずしも当初期待した通りの解決には至らない場合もあることは、どうぞご理解下さい。
実際に、様々な利害得失を斟酌して和解による解決を選択する場合も多いと云えます。
何れにしても、進捗に応じて協議をしながら、ときには二人三脚で解決に向けて歩みを進めることも必要となりますので、宜しくご協力をお願い致します。
事件が何らかの解決により終了したときは、その成果(経済的)の度合いに応じて、委任事務処理の報酬を戴くことになります。

06 費用・報酬の基準について

ご相談のうえ個別に決めています。
弁護士の費用・報酬に関して、平成16年からそれまでの弁護士会の報酬規程による制約はなくなりましたが、従前の弁護士会報酬規程を参照しながら決めるケースが多いといわれています。
当事務所でも、基本的に上記報酬規程を参考にして、お客様にご納得いただける範囲で費用・報酬を決めています。
弁護士へ委任する場合、解決まで一体どのくらいの時間と費用が掛かるのかわからないとよく聞かれます。
事案によって、先行きの見通しが不確定な場合があることも多いのですが、出来るだけ疑問な点はそのままにせず、お気軽にお尋ね下さい。

07 顧問契約のお勧め

【1】顧問契約とは
当事務所と、日常的に法律問題に関する相談やアドバイス、簡単な書類の点検・作成、その他の情報提供を行う契約です
【2】顧問契約のメリット
・日頃のご相談や情報交換により、紛争の予防に繋がること、そしていざと云う時に、より迅速に対応が可能となります。
・一般的な法律相談は、顧問料に含まれますので、個別に相談料がかかりません。
会社などの場合、従業員の方々の個人的な法律相談にも乗ることも可能ですので、何かと便利です。
但し、以下の場合は、別途相談料を頂戴します。

• 文献や裁判例の調査、判断を求められる事案
• 契約書や通知書など文書作成を内容とするもの
• 内容が複雑な場合、継続相談が必要な場合など

・簡単な内容であれば、電話やFAX、メール等で相談や文書の点検など、より簡便・迅速に対応することが出来ます。
・顧問先からの依頼事件については、着手金や報酬額を、通常の依頼案件の場合より一定程度の減額を考慮します。
・その他、法や制度改正、新しい裁判例などの紹介、参考になりそうな情報の提供を予定しています。
【3】顧問料
会社、個人商店などの場合、月額50,000円(消費税別)からお願いしています。
但し、事業規模や業務の内容により増減しますので、個別にご相談下さい(顧問料は、全額損金算入できます)。
【4】個人も顧問弁護士の時代
個人の場合は、会社や商店の場合と比べると、日常的な相談を必要とする機会は少ないと思います。
それでも、資産の保全や管理など、個人でも何かと心配なことは多いもの。
かかりつけ医のように、いつでも気軽に相談出来る法的なアドバイザーがいたら安心ですね。
当事務所では、個人に方についても、低額の年間顧問料を頂戴して、身近な顧問弁護士としてご利用いただいていますので、お気軽にご相談下さい。
阿部法律会計事務所
〒102-0073
東京都千代田区九段北1-4-4 ASNビル6F
TEL:03-5275-7461
FAX:03-5275-7463
営業時間:9:30~17:30
休日:土・日・祝・年末年始
(事前予約で休日・時間外のご相談も可能)
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